千葉市中央区
基幹相談
支援センター

国の制度

居宅介護

どんな人が使えるの?

障がい支援区分(市役所に申請)が区分1以上の方。

障がいの種別は問いません。※通院等介助は区分2以上の方

 

どんなことをするの?

・自宅にヘルパーが訪問し、料理や洗濯、掃除等を行います(家事援助)。

・お風呂や食事、散歩(体力維持のため)、朝の準備(歯磨き・着替え)の介助を行います(身体介護)。

一通院に伴う移動の支援を行います(通院介助)。

 

身体介護と家事援助の違いは?

・援助を受ける本人の身体に触れるようなこと(入浴の介助・トイレの介助など)⇒身体介護

・洗濯や料理など、本人の身体に触れないこと⇒家事援助

・洗濯や料理をヘルパーと一緒にやる場合⇒身体介護