千葉市中央区
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支援センター

国の制度

重度訪問介護

どんな人が使えるの?

重度の肢体不自由者その他の障がい者であって、障がい支援区分(市役所に申請)が区分4以上で常時介護を要する、下記の①または②の条件を満たす方。

①重度の肢体不自由(左手、右手、左足、右足のうち2つ以上に麻庫)で、区分認定時の調査項目のうち「歩行」「移乗」「排便」「排尿」のすべての項目で「できる」以外に○がある方。(ex.補助があればできる、もしくはできないに○がつく、支えればできる、など)

②知的障がい又は精神障がいで、区分認定時の調査項目のうち「行動」に関する部分で著しい困難があると判断される方。

 

どんなことをするの?

・4時間を一回の単位でヘルパーが自宅を訪問してくれます。

・居宅内で食事、排泄等の介助をしてくれるとともに、外出時の支援(外出先での心身にかかる介護を含む)をしてくれます。

 

身体介護と家事援助の違いは?

・居宅介護は1回3時間までの制約があることに対し、こま切れの支援を行うのではなく、長時間を通して食事や着替え、トイレ、外出等の統合的支援を行います。