千葉市中央区
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支援センター

国の制度

就労継続支援B型

どんな人が使えるの?

障がい支援区分の限定はないが、下記の条件を満たす方が対象。

①企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験があり、年齢や体力の面で雇用が困難となった方。

②就労移行支援を利用したが、企業等や就労継続支援事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった方。

※①②に該当しないが50歳に達している方、または試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された方(詳しくは相談支援センターへお問い合わせください)。

 

どんなことをするの?

・施設へ通って技術を習得したり、実習に出かけたりして仕事をするためのスキルアップの支援を行います。

・施設へ通う中で、社会的なマナーや常識などの仕事をする上で必要な能力を身につける支援を行います。

 

就労継続支援A型との違いは?

・B型の利用者は雇用保険の対象となりません。