どんな人が使えるの?
障がい支援区分(市役所に申請)が区分1以上の方。
※65歳未満の方、または65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限ります。
※非該当であっても、市町村の判断によっては利用可能の場合があります。(詳しくは相談支援センターへお問い合わせください)
どんなことをするの?
・障がいのある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います(※日中は、企業等で働いたり福祉施設へ通所して活動をします)。
どんな所なの?
・障がいのある方が2人~9人で共同生活をします。世話人が生活に関する相談にものります。
・自立を目指している方は、世話人に掃除や洗濯などを助けてもらうことができます。
・食事や入浴等の介護や日常生活上の支援が必要な方は、生活支援員が行ったり、外部のヘルパー等の利用や訪問看護の医療的ケアを受けながら暮らすことができます(体制等は、各事業所によって異なります)。