千葉市中央区
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支援センター

国の制度

同行援護

どんな人が使えるの?

障がい支援区分(市役所に申請)が区分2以上の方。

※身体介護を伴わない場合は、障がい支援区分の認定は必要としない。

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者。

 

どんなことをするの?

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)を行います。

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。

・排泄、食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。